鳥栖市議会 2022-09-27 09月08日-02号
◎健康福祉みらい部長(古賀達也) 感染症法において、感染者への対応は、都道府県の役割となっておりますので、新型コロナウイルス感染症の陽性者への対応は佐賀県が行っているところでございます。 佐賀県では、9月2日から、発生届の対象を重症化リスクのある方等と限定し、その他の陽性者の方は、医療機関から交付された簡易な陽性診断書がついたチラシを見て、本人が陽性者登録センターに登録することとなります。
◎健康福祉みらい部長(古賀達也) 感染症法において、感染者への対応は、都道府県の役割となっておりますので、新型コロナウイルス感染症の陽性者への対応は佐賀県が行っているところでございます。 佐賀県では、9月2日から、発生届の対象を重症化リスクのある方等と限定し、その他の陽性者の方は、医療機関から交付された簡易な陽性診断書がついたチラシを見て、本人が陽性者登録センターに登録することとなります。
感染症法では、ウイルスの危険度に応じて1類から5類までに分けられますが、新型コロナウイルス感染症は現在2類相当として扱われております。 2類でありますと感染した場合に入院を指示されたり、濃厚接触者に特定された場合に保健所の調査への協力を求められたりすることがございます。ほか、検査や治療費用を国が負担することになります。
職務中は、一般患者を受けない、受け入れながら、もし陽性者と接することが判明すると、感染症法上、2類相当でございますけど、今のところの段階、濃厚接触者の割り出し及び陽性者と濃厚接触者の対応を、まず行わなければなりません。
感染症法に基づく行政検査の拡充と併せて、こうした院内・施設内におけるクラスターを未然に防ぐための取組がなされているところです。 次に、PCR検査に要する費用については、保健所や医師が検査の必要性を判断して実施する行政検査については公費負担となりますが、検査の際の診察料、血液検査、胸部レントゲン撮影等、PCR検査以外の費用などは自己負担となっております。
感染症法の規定に基づき、入場前に非接触型体温計による測定で、体温が37.5度以上の方につきましては会場への入場をお断りすることといたしております。 3点目が、手指消毒による消毒の徹底でございます。各会場の出入口やトイレに手指消毒液を設置しまして、小まめな消毒を行っていただきます。
◎大城敬宏 保健福祉部長 PCR検査は、感染症法に基づきまして佐賀県が実施されておりますが、県の資料によりますと、県内で初めてPCR検査が行われました本年2月18日以降9月22日までの件数、これは県内全体の件数になりますが、5,698件の検査が行われており、うち陽性確認が244件、陽性率は4.3%となっております。
基本となる法律としましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、以下感染症法と略させていただきますが、この法律の目的としましては、感染症患者に対する必要な医療措置、感染症の発生予防、蔓延防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図ることとなっております。 感染症患者に対する入院や就業制限といった措置につきましては、感染症法のそれぞれの条項に規定されております。
感染症予防については、国の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法におきまして、国や地方公共団体等の責務が定められております。 具体的には、感染症法に基づきまして、県が策定されております佐賀県感染症予防計画において、市の果たすべき役割が明記をされております。
まずは、この二、三年の間、伊万里市ではどのような感染症──感染症法に基づく感染症ですけれども──が発生しているのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。 以上の4点についての質問になりますが、若干項目数も多く、時間配分に十分に留意しながら質問を進めてまいりたいと思いますが、執行部の皆様におかれましても、その旨、御理解をいただき、御配慮のほどよろしくお願いいたします。
先日、3月4日に感染症法の4類感染症に追加されておりまして、患者を診断した医師は直ちに保健所に届けることになっております。主な症状は、発熱と食欲低下、吐き気、下痢等の消化器症状ですが、重症化し死亡することもあるということでございます。 ◆野口保信議員 ダニが原因だというふうなことがわかっておりますけれども、その感染経路といいますか、どのようにして人間に感染するのか、お伺いをいたします。
◆14番(多久島繁) この名前からいたしますと、新型インフルエンザと書いてありますけれども、これは感染症法の中での、感染症はいろんなことありますけれども、これはインフルエンザに限った法ではないと理解してよろしいんですか。それとも、ただインフルエンザに特定したやつだということで理解していいんですか。どちらでしょうか。 ○議長(内山泰宏) 市民部長。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、通称感染症法に基づき、医師が最寄りの保健所を経由して知事に届け出なければならない感染症は、その感染力や罹患した場合の重篤性などに基づいて、危険性が高い順に1類から5類及び新型インフルエンザ等に分類されています。
感染症法に基づく感染症発生動向調査事業が全国的に実施されておりますが、ノロウイルスなどを原因とする感染性胃腸炎の患者数は、この事業に基づき指定された医療機関から各都道府県に報告され、さらに国で集計、分析されることになっております。 先ほど議員も述べられましたが、この感染性胃腸炎の患者、ほぼ毎年11月から3月の冬場に発生しております。
この新型インフルエンザ対策に当たっては、感染症法上に国と地方公共団体の責務がそれぞれ規定されているところでございます。三者それぞれ連携をとり合って対策に当たるというところが非常に肝要であるというふうに考えているところでございます。 7月2日に、県庁におきまして新型インフルエンザ市町村担当課長会議が開催されたところでございます。
この計画及びガイドラインでは新型インフルエンザの医療体制につきましては、感染症法に基づき、国、県が実施することとなっております。
議案甲第15号 多久市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部を改正する条例 厚生労働省が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」等の一部を改正することに伴い、結核の予防等の施策に関する規定を整備する等の必要があることから「結核予防法」を廃止して「感染症法」に統合することになったために条文中の「結核予防法」を削除し、また同時に地方自治法の改正により委員会構成員の中の「助役」を「副市長
厚生労働省は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正することに伴い、結核の予防等の施策に関する規定を整備する等の必要があることから、結核予防法を廃止し、感染症法に統合することになりました。これに伴いまして、条文中の「結核予防法」を削除します。また同時に、地方自治法の改正によりまして、委員会構成員の中の「助役」の名称、職名を「副市長」と改めるものであります。
鳥から動物や飲食物などを介して人に感染した高病原性鳥インフルエンザは、新四類感染症に位置づけられていますが、これが人から人へ感染した時点で脅威の新型インフルエンザと呼ばれ、感染症法では先ほどおっしゃいました一類に定義されておりまして、一類感染症にはこのほかにサーズですとかエボラ出血熱、ペスト、こういったものがあります。これらと同じ一類に分類されることになっております。
感染症等に対する危機管理につきましてはどのようになっているかと、そういった御質問でございますが、感染症の対策につきましては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」−−通常、感染症法と言っておりますが、この法律に基づきまして、国、県、医療機関、検疫所及び市町村等の役割が明記をされております。このルールのもとに、危機管理体制を整備するようになっております。